2004-04-15 第159回国会 参議院 総務委員会 第12号
○高嶋良充君 この現行の任期付採用法がこの参議院の委員会で審議をされたときに、御承知のとおり、情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることのないように留意することという附帯決議が付されたのはもう御承知のとおりであります。
○高嶋良充君 この現行の任期付採用法がこの参議院の委員会で審議をされたときに、御承知のとおり、情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることのないように留意することという附帯決議が付されたのはもう御承知のとおりであります。
○政府参考人(須田和博君) 今回の任期付採用法の改正に当たりましても、基本的な考え方としまして公務の中立性の確保、職員の長期育成を基礎とする公務の能率性の追求、こうした観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心として行われるべきであると、この基本的考え方は変わるものでないと考えております。
御指摘のように、現在の任期付採用法の第一条におきましては、一般職について「専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用」としてございますが、今回の法案におきましては、「一般職の職員の任期を定めた採用」と改正することとしてございます。
それから、法律を制定していただきまして、任期づきの採用法がございますけれども、これで働いているのが二百十四名、そして、官民交流法で働いている方が百十名ということでございます。
○政府特別補佐人(中島忠能君) そのために、国の任期付職員の採用法におきましては人事院の承認制というのを取っております。 その承認に当たりまして、今、先生がお話しになりましたように、一つは、能力に基づいて採用すると。採用に当たっての不当な影響力等を防止して能力に基づいて採用するということを承認に当たって気を付けております。
○中島政府特別補佐人 国会の御審議を煩わせまして、官民人事交流法、任期付職員の採用法という二つの法律を成立させていただきました。この法案の審議の過程でもいろいろ御議論ございまして、御指摘ございました。
さらに、研究機関におきます研究活動の活性化等を図るための研究員の任期付採用法が平成九年六月から施行されておりまして、これまでに三百七十八名の採用がなされております。このほか、国立大学教官等の役員兼業制度を昨年四月に導入いたしました。これまでに九十八名の兼業が認められているところでございます。
そのために特別に人事院にお願いいたしまして特別の採用法をいたしまして、そのあと七、八名補充いたした次第でございます。
ですから、この採用法ももちろん男女平等で、女医さんの採用、登用も考えていらっしゃるわけでしょうね、区別なく。